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「いきなり株主総会の議事録が目白押しに・・・」


「コラム」
株主総会の議事録の重要性
会社の登記までがなんとか完了すると、次は社会保険や労働保険、税務署等の届け出がありますが、一番の急ぎが社会保険関連の届け出です。原則は、会社設立日から5日以内にしなければなりません。その届け出において、大前提として経営者の役員報酬が決まっていなければなりません。
(なぜなら役員報酬(給料)の月額に応じて社会保険料が決まるため。)

「よし、役員報酬は、まずはこの金額で行こう」
と思って、ただ届出書を出しても社会保険事務所では受理されません。役員報酬は定款で具体的な定めをしていない限り、株主総会(あるいは取締役会)で報酬の上限を定めて、議事録に残さないといけないのです。さらには、報酬支払開始日も決めなければなりません。
そうなんです。その決議の議事録を添付書類として要求されるのです。
登記までの添付書類は、いろいろアドバイスをもらい完了できても、そこから先は、すべての決めごとに株主総会や取締役会等の決議による議事録が必要になることばかりなのです。定款の変更ですら原始定款そのものを変更するというよりも、原始定款+特別決議の議事録に残すことで効果が発生するのです。それほど議事録というものは重要なものなのです。もちろん、必要最低限書かなければいけないことなどのルールはありまが、でも大丈夫です。書き方に慣れれば簡単ですから・・・。
(ただ、サラリーマン時代に会議の内容を上司に頼まれて議事録を書いたこともあるかと思いますが、重要度の意味合いが全然違います。)

肝心なのは、「そういうものが必要になるんだな。」という心構えができていることが大事なのです。

一般の会社設立支援は登記が完了したら終わり。
あるいは、総合法律事務所では、聞けば教えてくれますが、聞かなければ教えてくれません。
「こういうものが必要なんだ。」ということを知らないから聞きようがないんですよね。


当事務所は、そんな支援サービスを心がけてます。


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