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労務調査への対応


「コラム」
労務監査への対応
最近増えている「サービス残業問題」、「名ばかり管理職問題」など。腹を立てた労働者から労働基準監督署の告発があれば労働基準監督署から調査が入ります。

・割増残業の計算があっているのか?
・管理監督者に深夜残業手当が支払われているのか?
・そもそも36協定はきちんと届出しているのか?
・賃金台帳、労働者名簿、週出勤簿は管理されているのか?

調査をする立場からすれば幾らでもボロがでる調査項目がたくさんあります。
まず、36協定の届出書。これを届出ていない中小企業の経営者が非常に多いのです。。基本的な36協定すら出してないのだから、他の管理もままならないだろうと真っ先に思われてしまいます。
そして管理監督者。管理監督者は時間外労働手当の対象者にならないと知っている経営者は多いのですが、深夜業はたとえ管理監督者でも割増しの対象になるということを知らない経営者も多いです。
そして、割増残業の計算の基礎になる金額は?
家族手当や通勤手当、別居手当など一部の除外手当を除けば、xx手当は、すべて基本給の基礎に参入されます。それが間違っていれば、すべて未払い残業です。
過去にさかのぼって従業員分のすべての未払い残業を払うとなると中小企業はもう一発でアウトです。
そういう意味では会社設立時、従業員雇い入れ時の整備がとても大事なのです。いまでは、税務調査よりも労働基準監督署の労務調査のほうが怖いかもしれません。初めは大変かと思いますが、会社設立時にさえきちんと整備するとその後がとてもスムーズに運営できるはずです。


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