平成20年第777号
離婚給付等契約公正証書(例)
田中太郎(以下、甲という)と田中花子(以下、乙という)は離婚について以下のとおり合意した。
第1条 甲と乙は協議離婚をすることに合意したので離婚届に各自署名押印した。
第2条 甲乙間の未成年の子 田中次郎(平成15年1月1日生まれ、以下、丙という)の親権者は乙とする。
第3条 甲は乙に対し丙の養育費として平成20年8月から丙が満20歳に達する月まで毎月末日に金30,000円を乙指定の金融機関の口座へ振込入金にて支払う。振込手数料は甲が負担する。
第4条 丙が突発的な事故病気によりかかった費用は甲乙協議の上、負担割合を決定する。
第5条 養育費は以下の各号のいずれかに該当するときは甲または乙の請求により見直し増減できるものとする。
1.著しい物価変動があったとき
2.甲がやむを得ない事由により職を失ったとき
第6条 甲は乙に対し、離婚慰謝料として300万円に支払い義務があることを了承し、平成20年7月1日にこれを了承した。
慰謝料の支払い方法は、平成20年8月01日に金200万円を支払い、乙はこれを受領した。残金の100万円については、平成20年8月から平成21年5月まで毎月末日に金10万円を
乙指定の金融機関の口座へ振込入金にて支払うこととする。なお、振込手数料は甲が負担する。
第7条 第6条記載の慰謝料について、甲は以下の場合、乙から通知催告がなくとも当然、期限の利益を喪失し、直ちに乙に対し残額を一括して支払わなければならない。
1.甲が、上記慰謝料を滞納し、督促しても支払わないとき。
2.甲が、他債務により強制執行(仮差押を含む)を受けたとき。
3.他債務により競売、破産、民事再生の申し立てを受けまたは自ら申し立てをしたとき
第8条 甲は乙に対し、丙への面接交渉を請求できるものとする。場所、日時、方法については、丙の意思を尊重し、甲及び乙が誠実に協議してこれを定める。
第9条 甲は、乙に対して、財産分与として金500万円を平成20年8月末日までに乙名義の預金口座に振り込む方法により支払うこととする。
第10条 現在居住している借家(東京都新宿区歌舞伎町1−2−3田中コーポ205)は、契約名義人を甲から乙に変更し、離婚後も乙と丙が居住するものとする。甲が契約した際の敷金の権利は
乙に譲渡するものとする。
甲は、平成20年7月末日までに甲の所有物を上記借家から引き取るものとする。期限までに引きとらなかったものは、乙について自由に処分できるものとする。
第11条 下記に掲げる学資保険について甲は離婚成立から2週間以内に契約者・受取人を乙に変更すること。
<学資保険>
保険会社 フランス生命保険会社
証券番号 1234567
契約日 平成10年1月10日
受け取り保険金額 300万円
契約者・受取人 甲
第12条 甲(第1号改定者)と乙(第2号改定者)は、本日社会保険庁長官に対し対象期間にかかる被保険者期間の標準報酬の改定または決定の請求をすること及び請求すべき按分割合を0.5つすることで合意した。乙は離婚提出後速やかに社会保険庁長官に対し、本条の請求をする。
甲(昭和45年7月7日生 基礎年金番号 0120ー3356)
乙(昭和46年7月16日 基礎年金番号 0120−4457)
第13条 甲は本書の金銭債権の支払いが遅延した場合は強制執行を受けることを承諾した。
第14条 甲乙は本件離婚につき相手方に対して何らの請求をしないことを相互に確約した。
第15条 甲乙はそれぞれ住所、居所を変更したときは直ちに連絡すること。
上記のとおり合意したので、本書二通作成し、甲乙各自署名押印の上各自一通ずつ所有する。
本旨外要件
平成20年7月01日
甲 東京都新宿区歌舞伎町1−2−3田中コーポ205
会社員 田中 太郎 印
乙 東京都新宿区歌舞伎町1−2−3田中コーポ205
田中 花子 印
上記は印鑑証明書の提出により人違いでないことを証明させた。本旨部分を当事者双方に読み聞かせたところ、各自これを承認し、署名押印する。
この証書は平成20年xx 月xx 日本職役場で法律の規定に従って作成し、本職が署名押印する。
東京地方法務局所属
公証人 ***** 印