平成20年第02号
遺言公正証書(例)
本職は、遺言者田中 太郎(仮名)の嘱託により、後記証人2名の立会いの下に、遺言者の口実した遺言を次の通りに筆記して、この証書を作成する。
遺言者田中 太郎(仮名)は、次の通り遺言する。
1.遺言者は、遺言者所有の下記の不動産を遺言者の祖母田中 花子(仮名)
(住所 東京都渋谷区神宮前2−5、 大正5年1月1日生)に相続させる。
(1) 土地
所在 東京都新宿区歌舞伎町
地番 100番5
地目 宅地
地積 500.5平方メートル
(2) 建物
所在 同所同番地所在
家屋番号 1000番2
種類 居宅
構造 鉄筋コンクリート平屋建て
床面積 200.5平方メートル
2.遺言者は、上記を除く財産はすべて国庫に帰属させる。
3.遺言者は、遺言執行者として次のものを指定する。(もめない為にも、第3者(専門家等)に遺言執行者を依頼しておくことがお勧め)
東京都三鷹市1−2−3
行政書士 鈴木 次郎(仮名)(昭和40年5月5日生)
4.遺言者は、遺言をするにいたった心情を最後に述べておく。
(公正証書遺言で、こんな心情を残すこともできます。生前では直接言えなかったこと、わだかまり、あるいは感動を残してみませんか)
遺言者が、祖母を相続人にした理由は、遺言者の母である田中 和子(仮名)が遺言者の相続財産を取得できないよう、取得させないことを願ってのことでもあります。
遺言者は物心つく頃より異母兄弟のためもあってか母より他の兄弟よりも差別扱いをされてきました。虐待や心理的圧力を受けるものの経済的な困窮に対してなんら援助をうけることはありませんでした。
この永年の母に対する不信感をどうしても払拭することができないこと、これに対して祖母から受けた心温まる数知れない想いを遺言にしました。 以上
本旨外要件
本籍 東京都新宿区歌舞伎町5−6−7
現住所 東京都渋谷区歌舞伎町5−6−7
無職 遺言者 田中 太郎(仮名)(昭和30年6月10日生)
同人は印鑑証明書により人違いでないことを証明させた。
東京都三鷹市1−2−3
行政書士
証人 鈴木 次郎(仮名)
昭和40年5月5日生
東京都練馬区7−8−9
行政書士
証人 佐藤 三郎(仮名)
昭和41年10月10日生
上記遺言者および証人に読み聞かせたところ、各自筆記の正確なことを承認し、署名捺印する。
遺言者 田中 太郎(仮名) 印
証人 鈴木 次郎(仮名) 印
証人 佐藤 三郎(仮名) 印
この証書は民法第969条第1号乃至第4号所定の方式に従って作成し、同条第5号に基づき本職が署名捺印する。
平成20年10月xxx日、本職役場において
東京都xxx丁目x番x号
東京都法務局所属
公証人 xxxxxxx 印