費用

A新規(知事免許) ¥105,000-
B新規(大臣免許) ¥126,000-
C更新(知事免許) ¥ 63,000-
D更新(大臣免許) ¥ 84,000-
               (税込)

※なお、交通費、写真現像費、商業登記簿等の手数料等の実費は別途実費精算させていただきます。
また、法定申請手数料(知事免許¥33,000-、大臣免許¥90,000-)は別途ご準備いただくことになります。

E保証協会加入   ¥ 31,500-
               (税込)

※なお、交通費等の実費は別途実費精算させていただきます。
また、入会にあたり入会に伴い発生する入会費用等は別途ご準備いただくことになります。

その他各種免許申請時(A~D)とは別に宅建取引主任者の変更登録等を行う場合は、別途費用をご請求させていただく場合がありますのでご了承ください。(お打ち合わせにより御見積りいたします。)

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宅建業免許申請代行サービス                               宅建業なら☎03-6273-1519
必要な書類

  1.免許申請書(1面~5面)
  2.相談役及び顧問、5%以上の株主・出資者等の名簿(法人申請の場合のみ)
  3.身分証明書(全員について必要) 
 
4.登記されていないことの証明書(全員分)
  5.代表者の住民票(個人申請の場合のみ)---------本籍、続柄の未記載のもの
   6. 略歴書(該当者は条件3とおなじく全員分)
  7.専任取引主任者設置証明書
  8.宅建業に従事する者の名簿
  9.専任の取引主任者顔写真貼付用紙
 10.履歴事項全部証明書(法人申請の場合のみ) (注:現在事項全部証明書は不可)
 11.宅建業取引業務経歴書 (新規の場合も新規で提出)
 12.決算書の写し(法人申請の場合のみ)(申請直前1ヵ年分):確定申告書ではない。
 13.資産に関する調書(個人申請の場合のみ)
 14.納税証明書(税務署発行1カ年分(様式その1)、個人の場合 所得税納税証明書)
 15.誓約書(法人の場合 代表者、個人の場合申請者本人)
 16.事務所を使用する権原に関する書面 
 17.事務所付近の地図
 18.事務所の写真(間取り図 平面図添付)
 19.その他 要求された書類
 20.申請料(\33,000-

  1.入会申込書(全日、保証)
   2.業態調査書
 3.代表者履歴書
 4.専任取引主任者履歴書
 5.紹介者届、保証人届、担保差入書
 6.事務所案内図
 7.弁済業務保証金分担金納付書
 8.会員台帳
 9.取引主任者個票
10.会員業態調査票
11.誓約書

12.確約書
13.個人情報取扱書面(全日、保証)
14.免許申請書の写し一式
15.免許交付のはがきの写し(後日可)
16.連帯保証人(代表者)の印鑑証明書1
17.担保物件の謄本原本1
18.印鑑証明書原本1
19.商業登記簿謄本原本1
20.入会費用

補足:
・書類1~13は協会指定書類に記入

・ 20番の入会費用参考例(2009.3月現在)   
    
入会費用(参考例)
弁済業務保証金分担金(供託金)¥600,000- 入会金(全日、保証)¥870,000-
年会費(全日、保証)¥
55,000- 
印刷物代費
¥ 2,000- 流通センタ入会費50,000- 流通センタ年会費¥15,000-
その他
(1)打ち合わせ(要件内容等確認)
(2)見積もり提示および合意
(3)着手金の受理にて作業開始
(4)必要書類の入手
(5)書類作成および書類入手
(6)事務所内外の写真撮影
(7)大臣あるいは都知事への免許申請および補正審査(都知事免許の場合は、30日から50日)  
(8)営業保証金の供託あるいは保証協会への加入、入金および審査(30日から60日)  
   審査期間に協会員による事務所調査等が行われます
(9)残金を入金をいただきます。
(10)欠格事由に該当していなければ保証協会説明会参加後に指定日に免許証が発行されることになります。

参考までに、
(1)~(6)まで最短1箇月から1.5か月、
(7)~(10)まで通常最短で2か月はかかります。
(よって、通常は、ご依頼日から約3箇月から3.5箇月かかってしまいます。)
注意:(7)は免許申請日からの審査期間であり、書類作成からの免許取得期間ではありません。

そこで、
免許取得期間短縮のためには・・・・

方法としては、(7)(8)の期間を短くすることはできませんが、伊関行政書士事務所では、(1)~(6)を迅速に行うとともに、(7)(8)を並行して処理を進めることで期間の短縮をはかります
なお、伊関行政書士事務所の特徴としては、、宅建業に精通した宅地建物取引主任者の行政書士がご支援いたします。
大臣免許と知事免許
申請の流れと申請期間

宅建業を営む方は、宅建業免許が必要になります。
この宅建業免許は営業する地域によって区分があり、
国土交通大臣の免許と都道府県知事の免許の2種類があります。

加入申込<全日本不動産協会・不動産保証協会加入の場合>
免許申請 <都知事免許申請の場合>

●都道府県知事の宅建業免許が必要な場合
  都道府県知事の宅建業免許が必要な場合は、1つの都道府県内に事務所を設置して、宅建業を営む場合です。例えば、事務所は東京に1つしかないとか、2つ以上あっても全てが東京都内にあるといった場合には東京都知事の宅建業免許でかまいません。

千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、杉並区、中野区、渋谷区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区昭島市、あきる野市、稲城市、青梅市、清瀬市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、多摩市、調布市、西東京市、八王子市、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、府中市、福生市、町田市、三鷹市、武蔵野市、武蔵村山市奥多摩町、日の出町、瑞穂町、檜原村、千葉県、神奈川県、埼玉県、東京都

●国土交通大臣の宅建業免許が必要な場合
  国土交通大臣の宅建業免許が必要な場合は、2つ以上の都道府県に事務所を設置して、宅建業を営む場合です  例えば、本店を東京に置き、支店を大阪に置くといったような場合です。

 
なお、宅建業の免許は、永久に有効というものではなく、5年で有効期間が切れてしまいます。
そのため、宅建業の免許は5年毎に更新をしていかなければなりません。宅建業の免許更新の手続きは、その有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間にしなければなりません。
            宅建業免許申請代行サービス  by 伊関行政書士事務所
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