事業承継をお考えの方に。

後継者への「相続」が「争続」にならないように、計画性を持って、今から「事業承継」に取り組んでみませんか?この手の問題は、なかなか後継者本人からは言い出しずらい問題なのです。

ところで、
知ってましたか? こんな制度があることを・・・


「中小企業経営承継円滑化法の民法特例」


①生前贈与された自社株式について、遺留分算定基礎財産から除外することができます(除外特例)

②経営者から後継者に生前贈与された自社株式について、基礎財産に算入する際の価格を事前に固定することができます(固定特例)

③除外特例も固定特例も後継者を含む推定相続人全員の合意が前提になり、経済産業大臣の確認と家庭裁判所の許可が必要になりますが、いずれの手続きも後継者が単独で行うことができます
(合意および単独手続き)


円滑な事業承継には、計画的な実行が必要です。
民法特例等を利用して、以下の手順に従い準備を始めてみましょう。

[事業承継の主な流れ]

手順その1:現状把握

①株主構成の把握
誰が株主で、株式を何株保有しているのか、議決権比率がどのくらいなのかをあらかじめ正確に確認しておかなければなりません。実は意外に知らない経営者の方が多いのです。

②事業用資産の評価
中小企業の場合、株式が市場で流通しているわけではないので、株価というものはありません。しかし、中小企業の場合も、会社の資産や業績、類似業種との比較をもとに1株あたりの株式の価値の評価をすることができます。このようにして算定した株価が、経営者が後継者に株式を生前贈与や相続によって譲渡する際の株式の価値の算定根拠となります。この評価は税理士や公認会計士によって算定してもらうことができます。

③会社規模要件と許認可要件
「経営承継円滑化法の民法特例」を適用しようとする場合には、対象企業の会社規模に一定の規模要件がありますので注意が必要になります。(中小企業前提)

さらに、事業そのものに許認可が必要な場合は、資格者を含めた検討が必要です。たとえば、建設業などの場合は、「経営業務の管理責任者がいること」という要件が必要です。すでに後継者にその要件がありますか?あるいは他の人にあてがありますか?

手順その2:後継者の決定
子どもに承継させるのか、あるいは親族に承継させるのか、それとも外部の者に承継させるのかを、あらかじめ自らの意思として明確にしておく必要があります。意外に決めかねている経営者の方が多いのが現実です。

手順その3/事業承継の立案
手順2で決めた後継者に、現経営者が保有する会社の株式や事業用資産を、どうやって集中的に取得させるかということがポイントになります。いくつかの方法がありますが、中でも経営者が生存中に、特定の後継者に対して株式や経営者名義の事業用資産の所有権を譲渡するという方法があり、この方法は、
生前贈与または遺言などにより、経営者が自分の意思で特定の後継者や相続人に、どの財産を相続させるかを決めることができます。そして、この場合は、「経営承継円滑化法の民法特例」を念頭に置いて立案します。

まずは、手順1の情報を基に、相続人全員が事前に
「合意書」を作り、前述の「除外特例」や「固定特例」を定めます。そして、この民法特例の適用を受けるためには、経済産業大臣の確認の申請手続きや、家庭裁判所での許可の手続をします。
また、平成21年度から「非上場株式等についての相続税の納税猶予特例」や「非上場株式等についての贈与税の納税猶予特例」が創設されていますの注意が必要です。

手順その4/スケジュールと実行
後継者を決定し事業承継の方法を決定した後は、いつ、どのタイミングで、どのように事業承継をしていくのか?という具体的なスケジュールと実行が重要です。中小企業の多くは、創業者である経営者の実力や人徳、リーダーシップによって会社を大きくしてきたという特徴があります。そのため、創業者である経営者が不慮の事故等で亡くなると、それと同時に、それまでの取引先やお客さんが離れていってしまうという懸念があります。そのような取引先への対策という点からも、早期に事業承継対策に取り組むことで、経営者自身が対外的にアピールしておくことができるのです。この点が、お金には換算できない最大限のメリットといえるかもしれません。


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(一部のみ抜粋)

「近代中小企業5月号」
で執筆させていただきました。

 

~円滑な事業承継のために~

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