よくある質問

初めての採用がパートやアルバイトの人なのですが、何か契約とか届出とかいるのでしょうか?
まず、採用に際しては、必ず雇用契約書で雇用契約の締結および労働条件通知書の発行を行ってください。(兼ねることも可(例)雇用契約書兼労働条件通知書)
次に、届出関連ですが、採用する人が パート、アルバイトなど呼び名や勤務時間が短い長いか等の問題にかかわらず、従業員の採用に際しては、労災保険に加入するこ とになります。
労災保険は、保険関係成立届を所轄の労働基準監督署に届出することになます。
その際にあわせて、概算保険料の申告をして年度分の保険料を納付することになります。
次に、そのパート、アルバイトの方の勤務時間、契約期間に応じて、雇用保険に加入するかどうかを判断します。
その人の1週間の所定労働時間が20時間を超え、かつ、31日以上引き続き雇用する予定の場合には、雇用保険に加入することになります。
その場合は、雇用保険適用事業所設置届と雇用保険被保険者資格取得届を所轄の公共職業安定所に提出します。

そして、社会保険ですが、会社で決めた1日又は1週間の所定労働時間の4分の3以上かつ1か月の所定労働日数の4分の3以上の勤務形態ならば、原則、社会保険に加入することになります。
その場合は、所轄の年金事務所において、健康保険・厚生年金保険新規適用届と健康保険・厚生年金保険資格取得届を提出します。
なお、社会保険の加入は、2カ月以内の期間を定めた契約の場合は、加入できませんのご注意ください。
就業規則は雛型では なぜダメなのでしょうか?
ダメという訳ではありませんが、危険であることを理解しておく必要があります。
その危険性に関して言うと、就業規則は毎年変更される労働基準法、育児介護法などさまざまな法律で成り立っております。つまり、
  • その就業規則はいつ作成されたものなのか?
    が重要なポイントになります。
    最新の法律を採用していなければ、逆に法違反になります。
    例えば、定年が63歳と規定されていれば既に法律違反の可能性が極めて高くなります。次に、雛型就業規則は基本的に従業員の労働を確保するために作成されている場合がほとんどです。つまり、裏を返せば、経営者にとって不利な条文ばかりです。
  • 会社の規律をも作る就業規則が、従業員を守る就業規則になっていませんか?
    (参考:明るい就業規則
    そして、最後に、就業規則は、会社オリジナルのものであるべきです。
    業種・業態によっても規定がまったく違います。
    (参考:介護事業向け就業規則
    なぜか雛型就業規則を採用されている会社でよく見かけることですが、
  • その勤務形態は御社に本当に合っているのですか?
  • 給与明細の残業手当がきちんと就業規則と連動して支払われていますか?
従業員が1人しかいませんが、給与明細って必要ですか?
給与明細は必要です。
ただ、エクセルで出力しようが給与計算ソフトで出力しようが体裁はどちらでもかまいません。肝心なのは、控除項目が正確に計算されていればいいのです。
これは、経営者であるご本人のみしかいなくても同じことが言えます。
詳しくは給与計算の仕組みと注意点の項目をご覧ください。
そして、「従業員にとっては、正確な給与明細というものが何よりも大事なことである」ということを経営者は認識しておく必要があるのです。
給料を変更した場合に、何か届出する必要はあるのですか?
社会保険料は原則1年間固定です。ただし、期中で給料を変更した場合には、一定の条件のもと、社会保険料の変更をすることになります。
それは、主に次の全ての要件に該当する時になります。
固定賃金に変動があったとき。
②変動月以降継続した3ヵ月間のいずれの月も報酬支払基礎日数が17日以上であること。
3ヵ月の報酬の平均額が、従前の標準報酬月額の基礎となった報酬月額と比較べて
 2等級以上の差を生じたこと。
この2つの要件を満たしたときは、年金事務所に月額変更届というものを提出することで期中の社会保険料を変更することになります。
どんな人が健康保険の被扶養者になれるのですか?
被扶養者の要件は、次の(1)(2)に挙げる者をいいます。
(1) 主として被保険者により生計を維持する次の者
①直系尊属 (父母、祖父母、曾祖父母等)
 ※養父母は父母に含まれますが、継父母は父母に含まれません。
②配偶者
 ※内縁関係も含まれます。
③子
 ※民法上の実子及び養子をいい、継子は含まれません。
④孫
⑤弟妹
(2) 被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持する次の者
①三親等内親族((1)の該当者は除く)
②事実上の婚姻関係と同様の事情にある配偶者の父母及び子
③事実上の婚姻関係と同様の事情にある配偶者の死亡後における父母及び子
生計維持関係の基準を教えてください。
同一世帯に属しているかどうかで以下の2つのケースの基準があります。
(1) 同一世帯に属している場合      
①対象者の年間収入が130万円未満であること       
(なお、60歳以上の者又は障害者である場合は、180万円未満)    
かつ      
②被保険者の年間収入の2分の1未満であること
(2) 同一世帯に属していない場合      
①対象者の年間収入が130万円未満であること       
(なお、60歳以上の者又は障害者である場合は、180万円未満)   
かつ     
②被保険者からの援助による収入額より年間収入が少ないこと

注:同一世帯とは、居住及び家計をともにしている状況のこと。

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