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伊関行政書士事務所
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東京都練馬区高松6-22-4
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日本の離婚制度には4つあります。協議離婚、調停離婚、審判離婚、そして裁判離婚
配偶者が離婚を拒否するかどうかで、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の順に進んでいきます。
まず夫婦間で話し合いをします(協議離婚)。話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。(調停離婚
調停委員を交えて、再度話し合いを持ちます。調停でも話し合いがまとまらない場合、裁判所に離婚条件を決めてもらいます(審判離婚)。審判の内容にどちらか一方が不服の場合は、不服申し立てをすることができます。せっかく裁判所が離婚条件を決めても不服申し立てができるために、審判の段階で離婚するケースは0.6%に過ぎず、そういう意味では、審判離婚のケースが少ないです。
最後に裁判所に離婚条件を決めてもらい、原則そのとおりになる離婚訴訟へと進んでいきます。(裁判離婚

実際のデータとしては、離婚制度の中で協議離婚が全体の90%を占めており、調停離婚が約9%、裁判離婚が1%程度です。

公正証書には、遺言公正証書、任意後見契約公正証書、賃貸借に関する公正証書、離婚に伴う慰謝料、養育費の支払いに関する公正証書等さまざまのものがあります。公正証書は公証人が、公証人法、民法等の法律にしたがって作成する公文書です。公文書ですから高い証明力があるうえ債務者が金銭債務の支払を怠ると、裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行手続きに移ることができます。たとえば、離婚協議書などを公正証書にすることで、金銭の貸借や養育費の支払など金銭の支払を内容とした場合、債務者が支払をしないときには、通常、裁判を起して裁判所の判決等を得なければ強制執行をすることができませんが、公正証書を作成しておけば、すぐ、執行手続きに入ることができます。逆に債務者の立場からすると、協議書にない要求を次から次と追加要求をされてきても困ります。そんな場合には、公正証書にお互いの合意事項に清算条項を追記することでを明記しておくことで抑止効果を持たせることができます。

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以上のことから鑑みて、特に遺言の方式にこだわりがないのであれば
公正証書遺言
をお勧めします。

離婚制度のなかで90%を占めるといわれている協議離婚においては、夫婦間の合意があれば、離婚内容を自由に取り決めることができます。その反面、後々、トラブルになるケースが後を絶ちません。たとえば、どういう権利を相手に請求できるか等、法律に明るくない場合、夫婦のいづれかに優位に働く合意になる可能性も否定できません。さらには、婚姻前に取り決めた内容を、後日言った言わないと水かけ論になるケースも多々あります。協議離婚だから、離婚届けだけをだせばいいという安易な気持ちで離婚届にサインする前に、夫婦間で「離婚協議書」を作成して、合意内容を書面にしておくことをお勧めします。また、単なる協議離婚書の私文書では違法な内容が含まれている場合もあります。そんなことをなくす意味でも、公正証書にすることで、違法箇所を削除し当事者間の将来の紛争防止を行います。公正人が作成する離婚協議書を離婚給付等契約公正証書といい、通常は、離婚の合意、親権者や監護権者の定め、子供の養育費、子供との面接交渉権、離婚慰謝料、離婚による財産分与、住所変更等の通知義務、清算条項、強制執行認諾の各条項が入ります。

遺言なんて、自分の思いを書いて、タンスにしまっておけば、後々 それを見て、うまくやってくれるだろう。とおもっている方が大多数です。残念ながら方式に不備があれば無効です。

メリット デメリット
自書でなくてもよいので、病気等で手が不自由な場合でも可能。 費用がかかる
原本が公証役場で保管されるため改ざん、破棄の恐れがない。 公証人が内容を確認できないので、方式の不備で遺言が無効になることがある。
すべてを秘密にできる。 家庭裁判所の検認が必要になる。

秘密証書遺言とは遺言者が,遺言の内容を記載した書面(自筆証書遺言と異なり,自書である必要はないので,ワープロ等を用いても,第三者が筆記したものでも構いません。)に署名押印をした上で,これを封じ,遺言書に押印した印章と同じ印章で封印した上,公証人及び証人2人の前にその封書を提出し,自己の遺言書である旨及びその筆者の氏名及び住所を申述し,公証人が,その封紙上に日付及び遺言者の申述を記載した後,遺言者及び証人2人と共にその封紙に署名押印することにより作成されるものです。 上

メリット デメリット
方式の不備で遺言が無効になることはない。 費用がかかる
原本が公証役場で保管されるため改ざん、破棄の恐れがない。
家庭裁判所の検認の必要がない。
公証人が書くため自書ができない場合でも可能。
署名も公証人の代書が可能。
公証人の病院や自他への出張も可能。

公正証書遺言とは、遺言者が、公証人の前で、遺言の内容を口授し、それに基づいて、公証人が、遺言者の真意を正確に文章でまとめ、公正証書遺言として作成するものです。

メリット デメリット
自分で書けば良いのでいつでも費用をかけずに書くことができる。 法律的に不備な場合は、無効になる。
遺言の存在がわからないことがある。
遺言発見者が家庭裁判所に持参し、検認を受けなければ、有効にならない。
改ざんの恐れがある。
全文が自書のために、病気等で手が不自由な場合には、この方式が利用できない。

自筆証書遺言とは、遺言者が、紙に、自ら、遺言の内容の全文を書き、かつ、日付、氏名を書いて、証明の下に押印することにより作成する遺言です。すべてを自書しなければだめで、パソコンやワープロも無効です。

■ 公正証書って何?
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■ 離婚の制度
※よくある誤解

自筆証書遺言

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公正証書遺言

■ 協議離婚における離婚協議書

秘密証書遺言

遺言には大きく分けて3つあります。自筆証書遺言、公正証書遺言、そして、秘密証書遺言
それぞれにおいて 以下のメリット、デメリットがあります。