法定相続人とは。
そもそも遺言書をのこさなかった場合には どのような相続が行われるのでしょうか?それを理解しないといけません。
(1)相続の範囲と順位
・配偶者は常に相続人になる。(配偶者とは法律上の配偶者であり、内縁の妻には相続権は認めない。)
・血族相続人には順位がある。
@第1順位 子供とその代襲相続人である直系卑属
A第2順位 直系卑属がいないとき、直系尊属
B第3順位 直系尊属がいないとき、兄弟姉妹
※直系尊属については、養親子関係であるか実親子関係であるかは関係ない。
(2)胎児
「胎児は相続については、すでに生まれたものとみなす」として被相続人たる父の死亡時に胎児であった子が無事出産すれば相続人であることが確定する。ただし、死産の場合は、はじめから相続にでないことになる。相続の実例では、胎児がいる場合は出産するまで分割協議を保留することが多い。
(3)代襲相続
被相続人の死亡以前に、相続人となる子ども、または、兄弟姉妹が死亡し、相続廃除または相続の欠格事由があるために相続権を失った時は、その者の直系卑属がその物に代わって、その者がうけるべき相続分を相続することを代襲相続という。
遺言執行の費用は、相続財産からの負担とする。(遺言書に明記する事も可)
ただし、これによって遺留分を減ずることはできない。
遺言執行者は、第一に相続財産の目録を作ります。これをただちにつくり相続人に交付します。
そして遺言にもとずく相続を遂行します。また、遺言による認知がある場合は、10日以内に届出をしなければなりません。また、被相続人が遺言で推定相続人の廃除をする意思表示をしたときは、遺言執行者は遺言が効力を生じた後、遅滞なく家庭裁判所に廃除の請求をしなければなりません。
法定相続分は 共同相続人の種類によって異なる。
<サンプルプロセス>
@お打合せ
Aお見積りの提示(必要に応じて打ち合わせ)およびご依頼の可否判断
B報酬額着手金の振込(50%)
C必要書類の準備および遺言書原案の作成および確認
D公証役場との調整および下打ち合わせ(弊事務所のみで実施。同席不要)
E公証役場指定日に遺言者本人と証人2名にて公証役場に訪問(遺言の実施および公証人手数料の支払)
F公正証書遺言の完成 (公正証書遺言書サンプル) :すべて架空のもの、人、住所です。
単なる財産の形式的な移動だけでなく、心情を残すこともできます。
G報酬額残金振込
遺留分とは。
遺留分とは、一定の範囲の相続人に残さなければならない相続財産の一定割合をいいます。
これは、被相続人の自由な財産相続を無制限に許す遺族の生活が困窮するであろうという配慮から規定されたものです。たとえば、妻と子供がいる夫が、遺言で100%愛人にだけに財産を残すという遺言を書いたとしても、妻(配偶者)や子供にも遺留分という権利があり、生活の維持を確保するために一定の財産をもらう権利が認められてます。その際には、妻や子供から遺留分減殺請求という請求をすることで愛人から夫の財産の一部を取り返すことができます。
遺留分権利者・・・・・・兄弟姉妹以外の相続人
(すなわち、配偶者、子(胎児を含む)、その代襲者、直系尊属がそれにあたります。)
遺留分の割合・・・・・・直系尊属のみが相続人である場合は、相続財産の3分の1
その他の場合は、被相続人の財産の2分の1
遺言執行者は、一時的には遺言者の指定により、二次的には家庭裁判所の選任によって定まる。執行者は1人でも複数人でもよい。
遺言執行者の指定および選任
遺言は、遺言者の死亡によって効力を生じ、遺言の保管者は相談の開始を知った後、遅滞なく家庭裁判所に提出して検認を求めなければならない。相続人が遺言書を発見した後も同様である。ただし、公正証書遺言は除かれる。その後、遺言の内容により、具体的手続きを開始する。
遺言の執行とは。
遺言執行者の権限
@遺言者本人の印鑑証明書および実印 |
A遺言者本人の戸籍謄本 |
B不動産登記簿謄本 |
C固定資産評価証明書(固定資産税の課税明細書など) |
D預金通帳等(不動産以外の財産目録) ※1 |
E財産をあげる相手が相続人のときは戸籍謄本(その他は住民表) |
F証人2名の住民票等 (および氏名、住所、生年月日や職業のわかるもの) (当事務所で対応可) |
G証人2名の印鑑(認印で可) (当事務所で対応可) |
H遺言執行者を定めた場合は、その人の住民票 (当事務所で対応可) |
I公証人が指示したものがあればその書類 |
J遺言書原案 (当事務所にて作成) |
K公証人手数料(※2)および証人費用(※3)および手続き報酬額等(※3) |
(単位は円)
※2<公証人手数料>
※相続人1名の場合の計算になります。
相続人が2名以上の場合は、各人ごとに計算した金額の合計額が公証人の手数料になります。
※謄本交付料は別途 約1000円/部 かかります。
※なお、不動産(宅地や建物)の場合、不動産固定資産評価額x1.4倍を目的の価格としてます。
また、預貯金額は、遺言書作成時点の金額を目的の価格とします。
目的の価格 | 一般手数料 | 遺言加算額(1億円まで) |
100万円まで | 5000 | 11000 |
200万円まで | 7000 | 11000 |
500万円まで | 11000 | 11000 |
1000万円まで | 17000 | 11000 |
3000万円まで | 23000 | 11000 |
5000万円まで | 29000 | 11000 |
1億円まで | 43000 | 11000 |
3億円まで、43000円に超過額5000万円ごとに13000円を加算 | ||
10億円まで95000円に超過額5000万円ごとに11000円を加算 | ||
10億円超は、249000円に超過額5000万円ごとに8000円を加算 |
※1 主な相続財産の種類とは。
預貯金、不動産、生命保険金、退職金、動産、自動車、電話加入権、賃貸債権、売掛金債権、裁判上の損害賠償請求権、特許権など。
※2 公証人手数料に関して。
公証役場における公証人手数料は、目的価格に応じて変動いたします。(下記参照)
※3 証人費用および報酬額等
報酬額を参照
※ その他
住民表、戸籍謄本に関しては、依頼者の委任に基づき当事務所でも取り寄せることは可能です。 別途ご相談ください。
※子供に嫡出子と非嫡出子がいた場合、嫡出子でない子の相続分は嫡出子の半分であり、兄弟姉妹に父母の一方のみを
同じくする半血の兄弟姉妹がいる場合には、半血の兄弟姉妹の相続分は、全血の兄弟姉妹の半分である。
相続の廃除とは。
法定相続分とは。
東京都練馬区高松6−22−4 伊関行政書士事務所
伊関行政書士事務所
代表 伊関 淳
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相続分 | |
@第一順位の相続人(子供) ※配偶者は常に相続人になる。 ※第一順位の相続にがいる場合は、第二順位以下には回らない。 |
配偶者 1/2 子供 1/2 ※配偶者がすでに死亡しているときは、全遺産が子供の分になる。 ※子供が死亡しているときは、孫が代襲相続する。 |
A第二順位の相続人(直系尊属) ※第一順位の子がいない場合 |
配偶者 2/3 直系尊属 1/3 ※配偶者がすでに死亡しているときは、全遺産が直系尊属の分になる |
B第三順位の相続人(兄弟姉妹) ※第一順位の子、第二順位の直系尊属もいない場合 |
配偶者 3/4 兄弟姉妹 1/4 ※配偶者がすでに死亡しているときは、全遺産が兄弟姉妹の分になる。 ※兄弟姉妹がすでに死亡しているときは、その子(甥、姪)が代襲相続する。 |
遺留分を有する推定相続人の遺留分を否定するために認められた制度である。
どんなに遺留分があるからといっても、生前 虐待などを受けた人は財産相続をさせたくないということはあるかと思います。
そんな場合、相続の廃除の手続きをすることができます。
(1)廃除のための要件
@被相続人に対する虐待もしくは重大な侮辱
A被相続人に対する著しい非行
(2)廃除の手続き
被相続人が生存中は、家庭裁判所に請求して行うことができるほか、遺言で廃除の意志表示をすることができる。
証人者2名の確定 | 遺言公正証書作成には証人者2名が必要になります。 ただし、@未成年A被後見人等B推定相続人、受遺者およびその配偶者ならびに直系血族、C公証人の配偶者、4親等内の親族、書記および雇人D遺言書の内容を理解し、筆記が正確なことを承認する能力が欠ける者や文字が書けない者は証人になることはできません。 なお、当事務所にて証人2名を承ることは可能です。 |
遺言執行者選任の有無の決定 | 遺言書内に遺言執行者を定めることができます。 遺言執行者は遺言執行時に相続人の代理人とみなされます。 また、遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します。遺言執行者が置かれると、相続人は、管理財産処分権を失い、遺言執行を妨げる行為をすることができません。 なお、当事務所にて遺言執行者を承ることは可能です。 |
法定相続人 法定相続分の理解 | 遺言に先立ち、まず法定相続人はだれなのか理解する必要があります。 |
遺留分、遺言の効果の理解 | 遺言というのは、一度残せば完璧。。というわけにもいきません。 遺留分や遺言の効果等を理解する必要があります。 |
「子供がいない夫婦で夫が死亡した場合、夫の財産はすべて妻のものである」
と大半の人はそう考えてますし、なぜかそれが当然の権利だと思い込んでます。
ただ、それは完全な誤りで、正確には上記の法定相続分のAかBに該当します。
不幸にして、法律的に有効な遺言がなければ、相続人全員の合意が成立するまで、協議を続けなければなりません。