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会社設立のメリット
会社設立
伊関行政書士事務所
株式会社 合同会社(LLC) 有限責任事業「組合」(LLP)
形態 法人 法人 組合(個人)
責任 有限責任 有限責任 有限責任
根拠法律 会社法 会社法 有限責任事業組合に関する法律
資本金 1円以上 1円以上 2円以上
構成員数 1人以上 1人以上 2名以上
株式会社への変更 可能 不可能
課税 法人税+所得税
(2重課税)
法人税+所得税
(2重課税)

構成員課税
(パススルー課税)
内部組織 株主総会+取締役1名は必須 自由 自由
配当 出資額に応じて配当 自由 自由
定款認証 不要 不要
決算公告義務 あり なし なし
メリット なによりも決算広告義務等があり、対外的な信用力が売りになる。
(オープン性)
株式会社に比べて
自由度が高い。
パススルー性があり節税効果が期待できる。
個人事業と違い有限責任である。
デメリット 一定額の売上までは
節税効果がない。
パススルー性がないため、株式会社との差異がそれほどない割には社会的認知度が薄い。
法人格がないため信用力に疑問が残る。。
あなたの街の法律家として伊関淳が親切、丁寧にご相談に応じます。
東京都練馬区高松6-22-4
tel/fax 03-6273-1519

一般に会社法によって設立される会社には、@株式会社A合名会社B合資会社C合同会社の4つ形態があります。
会社設立にあたり、上記4つのうち、どの会社の形態を選択するかにおいて、大前提として理解しなければいけないことは、社員の責任態様が無限責任か有限責任かを理解することが重要になってきます。
無限責任とは、社員が会社債務について無限に弁済する責任を負う場合をいいます。
たとえば、会社が1億円の債務を抱えたまま倒産したとすると、社員は1億円全額について責任を追及されることになります。
合名会社の社員全員と合資会社の一部の社員がこの無限責任をおうことになります。
一方、有限責任とは、社員が会社債務について出資額を超えて責任を負わない場合をいいます。
たとえば、前述の場合にも、自分の出資額が100万円であれば、それ以上責任を負うことはないです。
株式会社と合同会社(および合意会社の一部)の社員がこの有限責任をおうことになります。
以上を踏まえた上で、新会社法の制定後、株式会社の設立要件の緩和やA合同会社の新設により合名会社や合資会社の設立はほとんどありません。
そこで、ニーズの高い@株式会社とC合同会社(LLC)(および参考DLLP)の簡単な比較をしてみました。

(注)ちなみにここでいう社員とは、法律用語で出資者(株式会社では株主)を意味しており、一般に使われている従業員を意味する言葉ではありません。

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安くて容易に設立ができることを前提にしかも有限責任という形態を優先するのであれば、LLPが自由度が高く、お勧めかとおもいます。一方、会社の信用度、将来における資本の拡大、会社規模の拡張を視野に入れてビジネスをスタートするということであれば、株式会社がよいかとおもいます。選択の判断は、あなたの視点がどこに向いているかです。

■ では、何を選択すれば・・・・。

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代表 伊関 淳

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