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目的の価格 | 一般手数料 |
100万円まで | 5000 |
200万円まで | 7000 |
500万円まで | 11000 |
1000万円まで | 17000 |
3000万円まで | 23000 |
5000万円まで | 29000 |
1億円まで | 43000 |
3億円まで、43000円に超過額5000万円ごとに13000円を加算 | |
10億円まで95000円に超過額5000万円ごとに11000円を加算 | |
10億円超は、249000円に超過額5000万円ごとに8000円を加算 |
<サンプルプロセス>
@お打合せ
Aお見積りの提示(必要に応じて打ち合わせ)およびご依頼の可否判断
B報酬額着手金の振込(50%)
C必要書類の準備および離婚協議書原案の作成および確認
D公証役場との調整および下打ち合わせ
E公証役場指定日に公証役場に訪問(離婚協議書作成の実施および公証人手数料の支払)
F離婚給付等契約公正証書の完成
G報酬額残金振込
一般に厚生年金というものは、その人が会社に勤めていた時の給料などから標準報酬額というものが
決められて、勤続期間やその標準報酬額等をベースに各人の年金額が算出されます。
ただ、夫婦と共働きの場合、妻は家事をしながら働いている場合など、夫に比べて仕事に専念できないために
給料も昇給も少なく標準報酬額が少ないケースは多分にあります。
それが年金をもらう段階にきて、家事に専念していた妻の年金が少ないのは不合理だ。と思うのは当然でしょう。
その不合理さを事前に協議して年金の按分を事前に決めておきましょうというのが、離婚分割や3号分割になります。
わかりやすく言うと、少し強引ですが、共働きの場合は離婚分割、専業主婦の場合は3号分割という理解で
いいかと思います。
離婚分割は、2人の合計標準報酬月額をどのように案分するかという取り決めをします。これは2人で協議して決めますが、協議ができない場合は、家庭裁判所にお願いして決めてもらいます。
ちなみに1号改定者(標準報酬の多い方で、計算上あげる側)、2号(標準報酬の少ない方で、計算上もらう側)
という命名がされてますが、2号改定者は上限2分の1までとされています。
つまり、自由に協議をして決めてもいいけど、2号が1号(多く稼いだ方)を超えてしまうのはおかしいという上限を設けてます。
また、3号分割は、話し合いによらず、案分割合は2分の1と決められてます。私が専業主婦をしていたのだから、あなたが稼げたんだ。年金の保険料もあなたが見かけ上払っていたようだけど専業主婦の私の分も共同負担していたんだという解釈で50:50という風になってます。
一番重要なのは、離婚協議書に年金分割を記述することも重要ですが、もっと重要なのは、この分割請求は、
離婚が成立した日等の翌日から起算して2年を経過したらできなくなります。つまり2年以内に社会保険庁長官に請求をしないといけません。年金だから65歳のもらう時にやればいいや。と思っていると「事は遅し」になりますので要注意です。
財産分与としては、主に、預貯金、各種会員権、各種保険金、有価証券、退職金、年金、家財道具、自動車、不動産などがあげられます。結婚する前からもっていた財産や相続財産などの個人の一身専属財産は原則として財産分与の対象になりません。あくまで夫婦の努力によって形成された財産の清算になります。特に、住宅ローン付き不動産の分与について、婚姻中に住宅ローンによる夫名義で所得した持家を、離婚にあたり、妻子の居住の必要性から妻に財産分与として譲渡する例が多いですが、ローンの残額を夫がそのまましはらっていく約束の場合、約束通りローンの支払いをしないと、妻としては自らの負担で支払いをするか、それができない場合は不動産を失う危険性がでてきます。逆に夫が不動産の名義を離婚時に妻に変えてやりたくても、資力が十分にあるという特別の理由が妻にないと、銀行の承諾を得ることができない事が多いです。そこで、公正証書では、当事者から事情をよく聞き、記載する契約条項をいろいろ考慮することになります。また、平成19年4月より、離婚時年金分割制度が導入されました。この制度は、離婚する夫婦の年金受給の格差を是正するために、厚生年金の報酬比例部分の年金額の基礎となる「標準報酬」について、夫婦であったものの合意によって分割割合を決め、夫婦であったものの一方の請求により社会保険庁長官が標準報酬の決定を行う制度です。これを合意分割制度といいます。この分割割合の合意は、公正証書による必要がありましたが、平成20年4月以降は当時者がそろって合意書を社会保険事務所に提出することでもよいことになりました。また平成20年4月以降 3号分割制度が始まりました。婚姻期間のうち平成20年4月以後の第3号被保険者期間中の厚生年金の保険料納付記録が分割されます。分割の場合は、50%と一律に決められています。よって平成20年3月31日までの分については合意分割制度によることになります。ただ、平成20年4月以降の分も含めて婚姻期間全体について合意分割を行うこともできます。その場合は、平成20年4月以降の分は50%であるとみなして、全体の分割割合を算定します。
※1 公証人手数料に関して。
公証役場における公証人手数料は、目的価格に応じて変動いたします。(下記参照)
何かと話題の離婚分割、3号分割について少し触れておきたいと思います。
東京都練馬区高松6−22−4 伊関行政書士事務所
養育費の算定は?
養育費には生活費、衣食住費、医療費、保険、学校、塾や予備校などの教育費などが含まれます。また、各学校の授業料をいつまで払うのかについては、各家庭の両親の学歴を1つに参考にする考えがあります。また、子供が青年に達するまでという場合もあれば、大学進学が多い昨今、大学卒業までという場合も多々あります。養育費の算定には、東京家庭裁判所のホームぺージに「養育費算定表」がありますので、それを参考にされるとよいでしょう。また、物価変動や病気、進学等の事情変更による協議の必要性も入れることをお勧めします。
親が離婚をして氏が変更しても、子供の氏が変更されません。
仮に母親が親権を得て子供を引き取ったとしても、親が復籍して結婚前の氏にもどったからといって子供も自動的に氏が変更されるわけではありません。
このまま放置しておくと、こどもの親権は得たものの、戸籍上は親権のない相手方の戸籍にはいったままということになります。ひきとった子供を母親の戸籍に入れて氏を同じにしたい場合は、「子の氏の変更許可」を求める家庭裁判所に申し立てることになります。家庭裁判所で許可が出たら、その後、入籍予定の本籍地の戸籍課で「入籍届」を提出します。この入籍届を出し忘れると、審判で許可は得られたものの未入籍のままで手続きが完了したことにはなりません。なお、「子の氏の変更許可」で子供の氏を変更した後でも、子供が20歳になってから1年以内であれば、家庭裁判所の許可を得ることなく「入籍届」を提出することで復籍することができ、また、新たに子供が新戸籍をつくることもできます。
慰謝料は、精神的苦痛に対する損害賠償ですから、ほとんどあらゆる事情が考慮されるといってよく、いわゆる相場だけで判断することは難しいのが実情です。一般的に財産分与の額が大きくなると慰謝料の金額が少なくなる傾向にあります。
離婚協議書作成においては、お互いが話し合いを持ち最終的に両者で内容を決めて合意をしなければいけません。
したがって、一方だけで決められるものでも、他人が決めるものでもありません。
ただ、後々のことを考えると、決めなければいけない内容はある程度は必然的にきまってくるものです。そこで以下にサンプルアイテムをあげておきます。。
(単位は円)
※協議離婚の届出に際して約定した慰謝料・財産分与の取り決め又は未成年の子の養育料の支払を公正証書にする場合は、慰謝料・財産分与と養育料とを別個の法律行為として扱い、それぞれの手数料を算定し、その合計額がその証書の手数料の額となります。ただし、養育料の支払は、賃料と同じく定期給付に当たるため、支払期間が長期にわたる場合でも、10年分の金額のみが目的価額になります。
本人がいく場合 |
@本人の印鑑証明書および実印 |
A運転免許証やパスポート等の写真で本人証明できるもの |
B離婚協議書原案(当事務所にて作成) |
C公証人手数料 ※1 |
代理人がいく場合 |
@本人作成の委任状(実印を捺印) |
A本人の印鑑証明書 |
B代理人の運転免許書やパスポート等で写真で本人確認できるもの |
C代理人の印鑑証明書と実印 |
D離婚協議書原案(当事務所にて作成) |
E公証人手数料 ※1 |
強制執行認諾
清算条項とは?
参考アイテム | 備考 |
離婚の合意 | |
慰謝料 | 離婚について主として責任のある側が他方に支払う損害賠償です。 |
子供の養育費 | 物価変動等を考慮して事情変更による協議の必要性を条項に入れる事も可能。 |
子どもとの面接交渉 | |
親権と監護権 | 子供に対する親権と監護権を定めます。 |
財産分与 | 夫婦の努力によって形成された財産の清算になります。 財産分与に慰謝料を含めて請求してもよい。 |
住所変更等の通知義務 | |
清算条項 | 証書に記載した権利関係のほかは、何らの債権債務がない旨を当事者双方が確認するためのものです。お互いのためにこの条項は入れておきましょう。 |
強制執行認諾 | 養育費と離婚給付(財産分与と慰謝料)に関しては、公正証書にすることで債務不履行の際に強制執行することができます。 |
慰謝料の額は?
伊関行政書士事務所
代表 伊関 淳
この条項を入れることは両者にとって重要かとおもわれます。
離婚問題を解決した際に、お互い、追加で金銭請求ができなくなります。(もちろん事情変更による協議の必要性の条文は有効)
協議書をもって婚姻期間の膿を清算したことになります。
財産分与とは?