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■ 上陸許可要件
■ ビザと在留資格の違いについて
伊関行政書士事務所
■ 査証(ビザ)と在留資格の関係
あなたの街の法律家として伊関淳が親切、丁寧にご相談に応じます。
東京都練馬区高松6-22-4
tel/fax 03-6273-1519

※はじめから永住者というビザを取得し入国することはできません。

事業と暮らしの法務アドバイザー
査証(ビザ) 在留資格 在留期間 基準省令適用の有無
外交 外交 必要期間
公用 公用 必要期間
就業 教授 3年又は1年
芸術
宗教
報道
投資・経営
法律・会計業務
医療
研究
教育
技術
人文知識・国際業務
企業内転勤
興行 1年、6ヶ月、3ヶ月、15日
技能 3年又は1年
一般 文化活動 1年または6ヶ月
留学 2年または1年
就学 1年または6ヶ月月
研修
家族滞在 3年、2年、1年、6ヶ月、3ヶ月
特定 特定活動 3年、1年、6ヶ月
日本人の配偶者等 3年又は1年
永住者の配偶者等
定住者
短期滞在 短期滞在 90日または30日
通過 短期滞在(15日以内) 15日
永住者 無期限

※入管法上、「入国」と「上陸」の概念を区別しています。

査証免除:国家間の取り決めまたは日本政府が外国政府に対して行った通告により、一定の条件の下で査証(ビザ)を必要としないと
 決定された国の外国人は、査証(ビザ)を所持する必要はありません。これを査証免除(略して査免)と呼んでいます。

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東京都練馬区高松6−22−4  伊関行政書士事務所 TEL/FAX 03-6273-1519
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@査証事前協議による方法 外国人本人が、海外の日本在外公館(大使館、領事館)へ行って査証申請を行う方法。2〜3か月以上かかるケースがあります。
A在留資格認定証明書の交付による入国手続きの方法 日本側の関係者が、日本国内の地方入国管理局で在留資格認定証明書の交付申請をする方法。
許可となった場合には、在留資格認定証明書が交付され、本国にいる外国人本人に送り、外国人本人が、その証明書をもって、日本在外公館に行き、査証(ビザ)の発給を受けて日本に入国し、入国港で上陸申請を行い、上陸が許可されると、それぞれの在留資格、在留期間が決定され、パスポートに上陸許可の証印が押されます
なお、在留資格認定証明書の有効期限は3ヵ月であるため、この期間内に査証(ビザ)を受け、上陸する必要があります。また、認定証明書は紛失しても再発行されません。改めて一から申請をやり直します。ただし、発行済みの認定証明書の有効期限内は発行されません。
■ 入国と上陸との違いについて
@有効な旅券(パスポートを所持していること。
A査証(ビザ)を必要とする場合には、上陸目的に合致した査証(ビザ)を旅券に受けていること。
B上陸目的に虚偽がなく、上陸目的が入管法に定められた在留資格のいずれかに該当すること。
C上陸の申請にかかる在留期間が法務省令の規定に適合するものであること。
D入管法に定められた上陸拒否事由に該当しないこと。
査証(ビザ)とは 本邦に入国しようとする外国人の所持する旅券(パスポート)が真正かつ有効な旅券であり、入国目的から見て日本への入国に問題はないと判断を示すもので、本邦の在外公館(大使館、領事館)で発給されます。査証(ビザ)そのものは、本邦入国(在留)を保証するものではなく上陸申請のための要件の一つとされています。査証は、7種類に区分されており、それそれの査証には、入国目的と在留予定期間が記載されています。
在留資格とは、 本邦に在留する外国人について入管法で定めるその在留に関する一定の資格をいいます。入管法は、27種類の在留資格を定めています。通常は、上陸許可とともに入国審査官により決定され、旅券(パスポート)に明示されます。この在留資格のことを、一般にはビザと呼んだりしていますが、ビザと在留資格とは本来、別々のものです。

伊関行政書士事務所
代表 伊関 淳

■ 外国人の入国手続き
入国とは、 領空、領海に入ること。
上陸とは、 領土内に足を踏み入れること。
※期間を考慮してのためか、現在はほとんどがAの方法をとっているようです。

以下の2種類の方法があります。

外国人が、日本に上陸するためには、下記要件を満たしていることが必要になります。