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プロフィール 業務内容 会社設立 外国人関連 遺言・離婚協議書他 お問い合わせ 報酬額 裏ISEKI 

会社設立後に従業員を雇い入れた場合は、さまざまな社内整備が必要になります。
・就業規則の作成
・労働時間・休日等の労働条件の確定
・賃金制度の設計
・人事関係
・安全衛生管理
・福利厚生     等々

当事務所でも人事・労務に係る適切なアドバイスを実施させていただくことが可能です。

新会社法で好きな商号を登記できるようになったといっても、商標の権利侵害を免除されるようになったわけではありません。
したがって商号決定前に商標調査が重要な役割になってきます。
もしその時点で商標調査でOKの結果になっても、そのまま商標出願しないでいると問題になるケースがあります。
商号を使用して徐々に売り上げが伸びてきた矢先、似たような商号をもつ相手企業から突然、内容証明で警告書を突きつけられる
ケースがあります。もし、相手企業が商標権を取得されてきると、このようなことが起きる可能性があります。
この場合、自社の商標をトレードマークとして使用できなってしまいます。
会社設立時には売上がないので商標登録の意識は薄いのですが、十分に検討しておく必要があります。
参考までに、

商標権を取るための手続き

をご参照ください。

青色申告承認申請書は、会社設立後3か月以内に税務署に提出しなければ優遇がえられません。
青色申告会に加入とか適切な税理士の先生とタイアップして節税優遇措置を適用できるよう心がけましょう。
参考までに、

青色申告特別控除

をご参照ください。
国や東京都が行っている助成金等の制度は申込期間が限定されることも多いので、ホームページ等でマメに情報をチェックすることを
お勧めいたします。
参考までに、

東京商工会議所 各種助成金・補助金について


をご参照ください。
会社は設立登記をすることで成立します。(49条)
よって、会計も成立日からスタートします。
会計業務も企業の重要な業務のひとつです。
自社内で簿記業務をするか税理士の先生にアウトソーシングするか等を決める必要があります。
参考までに、

中小企業の会計31問31答 

をご参照ください。
手続き 提出先
法人設立届出書 税務署
※なお従業員を雇った場合は
給与支払事務所等の開設届書 税務署
雇用保険提供事業所設置届および雇用保険被保険者資格取得届 公共職業安定所
労災手続き(保険関連設立届) 労働基準監督署
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書 税務署
青色申告承認申請書 税務署
消費税課税事業者届出書および消費税簡易課税制度選択届出書 税務署
社会保険手続き(健康保険、厚生年金保険) 社会保険事務所
法人設立届出書(事業開始等申告書) 市役所・区役所等
※その他
営業許認可申請等 営業によっては各種許認可申請が必要になります。たとえば、食品関係(許可)、酒類販売(免許)、風俗営業(許可)警備業(認定)、クリーニング業(届出)、運送業(許可)、宅建業(免許)等
■ (例)会社設立後のあれこれ
商標登録
節税等
助成金等
会計関連

伊関行政書士事務所
代表 伊関 淳

会社が設立できたら終わりではありません!!
まだまだやるべきことはたくさんあります。