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会社設立後に従業員を雇い入れた場合は、さまざまな社内整備が必要になります。 |
新会社法で好きな商号を登記できるようになったといっても、商標の権利侵害を免除されるようになったわけではありません。 |
青色申告承認申請書は、会社設立後3か月以内に税務署に提出しなければ優遇がえられません。 青色申告会に加入とか適切な税理士の先生とタイアップして節税優遇措置を適用できるよう心がけましょう。 参考までに、 青色申告特別控除、 をご参照ください。 |
国や東京都が行っている助成金等の制度は申込期間が限定されることも多いので、ホームページ等でマメに情報をチェックすることを お勧めいたします。 参考までに、 東京商工会議所 各種助成金・補助金について をご参照ください。 |
会社は設立登記をすることで成立します。(49条) よって、会計も成立日からスタートします。 会計業務も企業の重要な業務のひとつです。 自社内で簿記業務をするか税理士の先生にアウトソーシングするか等を決める必要があります。 参考までに、 中小企業の会計31問31答 をご参照ください。 |
手続き | 提出先 |
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税務署 |
※なお従業員を雇った場合は | |
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税務署 |
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公共職業安定所 |
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労働基準監督署 |
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税務署 |
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税務署 |
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税務署 |
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社会保険事務所 |
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市役所・区役所等 |
※その他 | |
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営業によっては各種許認可申請が必要になります。たとえば、食品関係(許可)、酒類販売(免許)、風俗営業(許可)警備業(認定)、クリーニング業(届出)、運送業(許可)、宅建業(免許)等 |
伊関行政書士事務所
代表 伊関 淳
会社が設立できたら終わりではありません!! まだまだやるべきことはたくさんあります。 |