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次に登記申請書の作成準備にとりかかります。
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必要なもの | 取締役会非設置会社の場合 | 取締役会設置会社の場合 |
@定款3部(公証役場用、登記用、会社控え用) | ||
A印鑑証明書 (登記申請時にも必要) | 取締役 各1通 出資者(発起人) 各1通 |
代表取締役 1通 出資者(発起人) 各1通 |
B印鑑 (登記申請時にも必要) | 取締役 個人実印 出資者(発起人) 個人実印 |
代表取締役 個人実印 取締役、監査役 認印 出資者(発起人) 個人実印 |
伊関行政書士事務所
代表 伊関 淳
定款認証後の、発起人の金融機関口座に出資金を振込み、
設立登記をする際に、 出資金が振り込まれたことを確認するために、振込後の預金通帳のコピーが必要になります。
登記申請書が完了したら、次は実際に登記をします。
社名を決める際は、これまでは類似商号は登記ができませんでしたが、新会社法で廃止しされました。
ただ、現実的には おなじ社名だとビジネスができないとおもっていたほうが良いです。商号とは、営業上自己を表現するために用いる名称をいいます。商号は、文字で表現できるもの、発音できるものでなければなりません。したがって図形、模様、記号は商標にはなりますが、商号にはなりません。
選定において、会社法、商法では次のような制限を設けています
次に商号の調査を実施いたします。
おもなフローは以下のようになります。
設立登記が終わっても まだまだやらなければいけないことはたくさんあります。
法務局で登記が完了すると「登記完了予定日のお知らせ」という紙が渡され予定日がわかります。
無事登記が完了すると、印鑑カード交付申請、印鑑証明書交付申請、登記事項証明書登記簿抄本交付申請が
できるようになり、これら書類が取得可能になります。
(別紙)
商号 |
本店 |
広告をする方法 |
目的 |
発行可能株式総数 |
発行済株式の総数 |
資本金の額 |
株式の譲渡制限に関する規定 |
役員に関する事項 |
(7)設立時取締役および設立時監査役の調査報告書およびその付属書類 |
(8)財産引継書 |
(9)資本金の額の計上に関する証明書 |
(1)定款 |
(2)株式の引受けを証する定款の記載を援助する設立時取締役、設立時代表取締役選任および本店所在地決議書 |
(3)設立時取締役および設立時代表取締役が就任を承諾した書面 設立時取締役の就任承諾書 |
(4)設立時取締役および設立時代表取締役の就任承諾書 |
(5)振込のあったことを証する書面 |
(6)設立時取締役および設立時代表取締役の印鑑証明書 |
商号 |
本店 |
登記の事由 |
登記すべき事項(下記別紙) |
課税標準金額 |
登録免許税 |
添付書類 |
認証等には以下のものを準備します。
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商号のなかに、株式会社であるにも関わらず、xxx合同会社というように誤認される恐れのある文字を用いてはならない。(責任形態が異なるため) |
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会社でないものは、その商号のなかに会社であると認識される恐れのある文字を使用してはならない。例:合名照会など。(責任形態が異なるため) |
![]() (8条1項 商法12条) |
何人も不正の目的をもって他の会社と誤認される恐れのある商号を使用してはならない。例:セブンイレブンジャポン株式会社など (誤認した一般人が営業主体を混同してしまうため) |
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会社はひとつの商号しか使用できない。 |
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他人に対して自己の商号を貸与した会社は、その他人と連帯して責任を負う場合がある。 |
章立 | 内容 | 記載事項 | 備考 |
第1章 総則 | |||
商号 | 絶対的記載事項 | 商号の制限に注意。 | |
目的 | 絶対的記載事項 | 目的項目の数に制限はない。 ただし、、適格性が要求される。 目的変更には定款の変更が必要もなる。 |
|
本店の所在地 | 絶対的記載事項 | ||
広告の方法 | |||
機関構成 | 取締役会非設置会社では不要 | ||
第2章 株式 | |||
発行可能株式総数 | 公開会社の場合は、設立時は、発行総数の4分の1を下回ることはできないので注意。 | ||
株券の発行 | 不発行のの場合はその旨を記載 原則は不発行。 |
||
株式の譲渡制限 | |||
相続人等に対する売渡請求 | |||
株主名簿記載事項の記載の請求 | |||
質権の登録および信託財産表請求 | |||
株券の再発行 | |||
手数料 | |||
基準日 | |||
株式取扱規則 | |||
第3章 株主総会 | |||
召集時期 | |||
召集権者 | |||
株主総会の召集地 | |||
召集通知 | |||
株主総会の議長 | |||
株主総会の決議 | |||
議決権の代理行使 | |||
議事録 | |||
第4章取締役 および取締役会 |
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取締役の員数 | 取締役設置会社は3名以上 取締役非設置会社は1名以上 |
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取締役の資格 | |||
取締役の選任 | |||
取締役の任期 | |||
代表取締役および役付取締役 | |||
取締役会の招集権者および議長 | 取締役会非設置会社では不要 | ||
取締役会の召集通知 | 取締役会非設置会社では不要 | ||
取締役会の決議方法 | 取締役会非設置会社では不要 | ||
取締役会の決議の省略 | 取締役会非設置会社では不要 | ||
議事録 | 取締役会非設置会社では不要 | ||
取締役会規則 | 取締役会非設置会社では不要 | ||
取締役の責任の一部免除 | 取締役会非設置会社では不要 | ||
取締役の報酬および退職慰労金 | |||
第5章 監査役 (会計参与) | 監査役非設置会社の場合不要 (会計参与の場合も同様) |
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監査役(会計参与)の員数および選任 | 監査役非設置会社の場合不要 (会計参与の場合も同様) |
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監査役(会計参与)の任期 | 監査役非設置会社の場合不要 (会計参与の場合も同様) |
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監査役(会計参与)の報酬および 退職慰労金 |
監査役非設置会社の場合不要 (会計参与の場合も同様) |
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第5章 計算 | |||
事業年度 | |||
余剰金の配当 | |||
中間配当 | |||
配当の除斥期間 | |||
第6章 附則 | |||
設立に際して出資される財産の最低額 | 絶対的記載事項 | ||
成立後の資本金の額 | |||
最初の事業年度 | |||
設立時役員 | |||
発起人の氏名ほか | 絶対的記載事項 | ||
現物出資 | 相対的記載事項 | 現物出資がある場合は明記。 | |
法令の準拠 |
※定款記載事項サンプル 中規模(非公開、取締役3名以上、取締役会設置会社、監査役設置会社)のケース
最終的には、以下の定款の内容を決めていくことになります。
絶対的記載事項(27条) | 定款に必ず規定しなければいけない5項目。規定を欠く場合は無効 |
相対的記載事項(28条) | 定款に規定しなくても定款自体は有効だが、定款で定めないとその事項の効力がないもの 例:現物出資、財産引受、発家人の報酬、設立費用など。 特に上記4つを変態設立事項といい、 @原始定款への記載と A裁判所専任の検査役の調査が要求される。 ただし、少額財産の特例(500万以下)や市場価格のある有価証券、弁護士等の証明を受けた財産の場合は、@のみでよい。(33条) |
任意的記載事項(29条) | 会社の規定で定めてもよいが、明確にする目的で定款に規定しておきたい事項 例:基準日、株主総会の議長など |
会社設立における定款認証を受けるにあたり、定款記載項目には、大きく分けて以下の3つの項目があります
H設立後
G会社
設立
完了
F登記 申請
E登記
申請書 の作成
D出資
の履行
C定款
認証
B定款
作成
A商号
の調査
@会社
概要の
確定
まず、定款作成の準備段階として会社の概要を決めよう。
会社の目的は?商号は?株式公開それとも非公開?取締役会は設置それとも非設置?
以下のものを準備しておきます。
C振込後の通帳のコピー
なお、金融機関の保管証明書を出す場合は、当該銀行指定の株式振込事務取扱委託書、株式申込事務取扱委託書に
記載する必要があります。
また、現物出資の場合は、所定の書類が必要なります。(財産引継書、調査報告書)
会社設立登記が完了しても、業務を行うまでには、必要な届け出はまだ多数あります。
設立後のあれこれへ。
なお、登記申請書の作成おおよび登記申請に関して、司法書士の先生の協力を仰ぎながらすすめていくことになります。