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東京都練馬区高松6-22-4
tel/fax 03-6273-1519
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伊関行政書士」事務所
代表 伊関 淳

■ 保証協会

宅建業の新規の免許を取得し、営業を開始するには、本店は1000万円、支店ごとに500万円の営業保証金の供託をしなければなりません。
一方、保証協会というものがあり、これに加入することで供託金は免除されます。代わりに弁済業務保証金分担金、入会金などを支払らうこと
になります。保証協会では、このような供託金の免除だけではなく、様々な研修や苦情の処理、レインズが使用できるなどメリットも豊富なので、
宅建業を始めるほとんどの方が、供託ではなく保証協会に加入しています。

  ◆弁済業務保証金供託金の納付額

主たる事務所(本店)・・・・・・60万円
従たる事務所(支店ごと)・・・30万円
※保証協会への加入は、これ以外にも加入金などがかかります。最初の費用として200万円弱が必要です。
(必要書類の箇所を参照ください)

現在、東京都の宅建業保証協会は下の2つが指定されています。
この2つのうちどちらか一方に加入することができます。

全国宅地建物取引業保証協会(千代田区富士見町2-2-4東京不動産会館 (03-3264-5831))

不動産保証協会(千代田区平河町1-8-13全日東京会館 (03-3261-1010)