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(3)専任の取引主任者が事務所の人数に応じて必要になります。専任の引主任者とは、宅建取引主任者試験に合格し、取引主任者資格登録をし、取引主任者証の交付を受けている者のことをいいます。単に宅建の試験に合格をしただけでは宅建取引主任者とは認められず、主任者資格登録(2年の実務経験か講習を受けなければ登録できない)をして宅建主任者証の交付を受けて初めて宅建取引主任者となります。

   ●専任の取引主任者とは

 宅建取引主任者は、専任の取引主任者とそれ以外の一般の取引主任者に分けることができます。 どちらも、重要事項の説明など宅地建物取引主任者としての業務内容は同じですが、専任の取引主任者は、業務に従事する状態が「専任」でなければなりません。 では、その「専任」とはどういったことなのでしょうか。専任とは、事務所に常勤して専ら宅建取引業の業務に従事することをいいます。 例えば、他の事務所の代表取締役や常勤の役員(非常勤の役員であれば兼任できる)を兼任したり、他の会社の業務に従事している場合や一般的な営業時間に宅建取引業の事務所に勤務することが出来ない状態にあったり、通常の勤務が不可能な場所に住んでいる場合は、宅建取引業の専任の取引主任者の要件には該当せず、宅建業免許を受けることができません。なお、専任の取引主任者は、「宅建取引業に従事する者」5名に1名以上の割合と義務付けられています。ですから、宅建業に従事する者が6名いる場合は、専任の宅建取引主任者は2名必要になります。また、専任の取引主任者は成年者でなければなりません。

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■ 要件

宅建業の免許を取得するためには、免許申請者は、欠格事由に該当しないことはもちろんですが、最低限、
次の要件を備えていなければなりません。

(1)宅建業免許の申請者が法人の場合、その法人の商業登記簿謄本の事業目的欄に宅建業を営むことが記入されていることが必要です。 記入がない場合は、登記事項の事前変更が必要になります。
商業登記簿謄本の事業目的欄の記入方法としては、「不動産の売買」「不動産の売買の仲介」「不動産の賃貸」「不動産の賃貸の仲介」など宅地建物取引業の免許が必    要となる目的が1つあれば良いです。

(2)宅建業の免許取得において事務所というものはとても重要な意味を持っています。事務所の数により営業保証金の額も変わってきたりします。
さらには宅建業を営む事務所の形態により、宅建業免許申請に必要な書類なども変わってきます。
添付書類である事務所の写真の撮り方なども非常に厳しい審査があったりします 。
(これが申請の一番のハードルになります)
事務所要件には最新の注意が必要になります。
  

宅建業を営む方は、宅建業免許が必要になります。
この宅建業免許は営業する地域によって区分があり、
国土交通大臣の免許と都道府県知事の免許の2種類があるのです。

●国土交通大臣の宅建業免許が必要な場合
  国土交通大臣の宅建業免許が必要な場合は、2つ以上の都道府県に事務所を設置して、宅建業を営む場合です。
  例えば、本店を東京に置き、支店を大阪に置くといったような場合です。

●都道府県知事の宅建業免許が必要な場合
  都道府県知事の宅建業免許が必要な場合は、1つの都道府県内に事務所を設置して、宅建業を営む場合です。
  例えば、事務所は東京に1つしかないとか、2つ以上あっても全てが東京都内にあるといった場合には東京都知事
  の宅建業免許でかまいません。 


なお、宅建業の免許は、永久に有効というものではなく、5年で有効期間が切れてしまいます。
そのため、宅建業の免許は5年毎に更新をしていかなければなりません。
宅建業の免許更新の手続きは、その有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間にしなければなりません


東京都練馬区高松6−22−4  伊関行政書士事務所 TEL/FAX 03-6273-1519

伊関行政書士」事務所
代表 伊関 淳

■ 大臣免許と知事免許