申請取次の対象業務 |
@在留資格認定証明書交付申請 |
A在留期間更新許可申請 |
B在留資格変更許可 |
C再入国許可 |
D永住許可 |
E就労資格証明書交付申請 |
F資格外活動許可申請 |
G在留資格取得 |
その他業務 |
H査証申請 |
I帰化許可申請 |
J在留特別許可の申立(仮放免許可申請) |
K国際結婚、離婚、養子縁組などの渉外戸籍関係 |
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申請取次行政書士が扱う主な業務
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東京都練馬区高松6−22−4 伊関行政書士事務所
申請取次制度は、在留資格の変更、更新等の各種申請を行う場合に本人出頭の義務があるが、この原則が他の方法で満たされる場合は、本人出頭の原則を免除しようとするものです。
具体的には、一定の企業、学校の職員、弁護士、行政書士等で、地方入国管理局長が適当と認めるものが申請人に代わって申請等を提出することを認めようとするものです。
特に申請取次行政書士は、この資格を取るために、入管で定める一定の研修を修了した上で入管に所定の手続きをしなければならず、数年に一度の頻度で再度研修を受けての更新手続きが必要な厳格な資格になります。
すべての行政書士ができるわけではなく、行政書士資格の中のさらなる専門資格になります。
弁護士も同様に申請取次資格が必要になります。
伊関行政書士事務所
代表 伊関 淳
@本人は、企業や親族を通じて日本にいる代理人に在留資格認定証明書の交付依頼をします。
(ここでいう代理人とは、いわゆる申請取次行政書士に当たります。)
A申請取次行書士は、地方入国管理局に在留資格認定証明書交付申請をします。
なお、使用する申請書は、入国目的によって変わります。
必要書類 参照
B日本の入国管理局から在留資格認定証明書を交付されたら、それを外国にいる本人に送付します。
C外国にいる本人は、その在留資格認定証明書とパスポートを日本の在外公館(大使館・領事館)にビザ(査証)を 発給申請をします。
Dパスポートにビザ発給を受けた後、空港で上陸のための審査を受けます。
・ビザの有効性
・在留資格に該当するか
・上陸拒否事由に該当していないか
を審査し、最終的に在留資格が付与され、合わせて期間が決定されます。