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申請から入国まで
伊関行政書士事務所
あなたの街の法律家として伊関淳が親切、丁寧にご相談に応じます。
東京都練馬区高松6-22-4
tel/fax 03-6273-1519

C住所変更した時
 (引っ越しなど)

・期限:移転した日から14日以内
・書類:外国人登録書、変更登録申請書、家族事項登録等申請書

B変更した時
 (氏名、国籍、在留資格、在留期間、勤務場所、事業所の名称・所在地等)

・期限:変更した日から14日以内
・書類:外国人登録書、変更したことを証する資料(在留資格等の場合はパスポート)
     変更登録申請書、家族事項登録等申請書

A日本で子供が生まれた時

・期限:生まれた日から60日以内
・書類:出生届受理証明書、外国人登録申請書

@日本に入国した時

・期限:日本に入国した日から90日以内
・書類:パスポート、写真(45mmx35mm) x2葉(16歳未満不要)、外国人登録申請書

事業と暮らしの法務アドバイザー

東京都練馬区高松6−22−4 伊関行政書士事務所

プロフィール 業務内容 会社設立 外国人関連 遺言・離婚協議書他 お問い合わせ 報酬額 裏ISEKI 


Dその他

外国人登録証明書に記載されている「次回確認(切替)申請期間」の期日までに登録事項の確認申請
をする必要があります。

書類:パスポート、写真、外国人登録証、外国人登録証明書交付申請書、登録事項確認申請書

さまざまな理由で日本に入国された外国人の方は、90日以上在留する場合、外国人登録法により原則として外国人登録をすることが義務
づけられております。居住地の市区町村役場にいき、外国人登録証明書の交付を受けます。

■ 入国後のあれこれ

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代表 伊関 淳

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