伊関行政書士事務所
大丈夫だとおもっていても不許可通知が来ることは多々あります。
不許可の理由にはいくつか原因があります。
@説明不足の場合
必要な書類さえそろっていれば、大丈夫だと過信してしまい、さらには付き添いの日本人も入国管理法という法律を知らずに観光の延長と考えていた場合や短期商用目的のときに、「商用」と「就労(就業)」の差異を区別しておらず、不法就労目的と判断されてしまう場合など。入国管理局では説明義務・証明責任は申請する側にあります。したがって、適切に説明できるか否かに心配があるときは、申請書類以外に、説明書や理由書、請願書等の作成をて提出します。
A虚偽申請の場合
意図的な場合はもちろんですが、仮に本人が忘れている事項に関して本人の過去のデータが入国管理局や外務省のデータベースに入っていた場合には、本人がそれと矛盾する申請を行った場合。虚偽申請は入国管理法の明文で否定されています。虚偽申請になった場合、今後の全ての申請で不利になります。
B違法性の意識欠如の場合
本来日本に入国・在留できない状態であるにも関わらず、たまたまばれていないことに気をよくし、軽く考えている場合。
C犯罪歴のある場合
犯罪歴があったがわからないと思い、言わなくても大丈夫だろうと思って、申告せず、不許可になる場合。
日本の入管法でもアメリカの移民法と同様に一定以上の犯罪歴があれば入国できませんが、その判断には入管法のみならず刑事法の知識も必要です。仮に、真実を言えば許可された場合でも、虚偽の申請をすれば不許可なります。
D在留資金仮装の場合
これまで留学資金を仮装しても問題なく入国できたとのウワサを信じ、預金残高証明書を仮装して不許可になる場合。
E会社任せの場合
今までビザ申請を全てすべて会社に任せていたため、ビザは会社が発行するものだと考えていたり、期限を過ぎても1か月以内ならば大目に見てくれると考えていた場合。
そして、転職等で会社が代わり、そのまま放置してオーバーステイになり、不法就労になった場合。
そんななかでも、一番厄介なのは @説明不足の場合。
在留資格に該当して、必要な書類をすべてそろえておけば 大丈夫という訳にはいきません。必要な申請書類以外に、説明を補うために必要とされるものは提出するに越したことはありません特定業務をさせることを目的にわざわざ外国人を雇い入れる必要性があるのか?。その外国人に特別な技量があることを明確に説明しなければいけません。あまり軽く考えると痛い目に会います。ただ、仮に一度 不許可になっても再申請で許可を得ることもできます。
許可申請というものは、雇用する側、される側に費やされる時間と不安を、いかに取り除くことができるかが最も重要になります。
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